動画ナレーション
咲洲(さきしま)、メガソーラーの土地は、緑地予定地で大阪市の行政財産です。
国の法律である地方自治法238条の4、第1項において、行政財産は売却や貸出は原則禁止とされています。
第2項において、例外として貸出ができる条件が定められています。
緑地予定地の行政財産を貸出すためには。
本来の緑地としての目的を妨げない事が条件になります。
また、休憩所、売店など、緑地としての利便性を高める施設でなければなりません。
営利目的のメガソーラーなど到底許されません。
地方自治法に違反する、咲洲、メガソーラーは直ちに撤去し、緑地の整備再開を求めます。