松井市長は 大阪市会において
『合同会社のメンバー変更が届出制であった』
『届出制に問題があった』
と答弁していますが、これは全くのウソです
大阪市 令和4年6月常任委員会(建設港湾) 06月10日-01号 松井市長答弁
再度、大阪市に提出された「届け出」を確認します
賃貸借契約も再度確認します
契約書では(届出義務)として
『乙』の住所、氏名等に変更があったとき
直ちに届け出なければならない
とされています
直ちに届け出がされているでしょうか?
届出がされたのは
2014(H26)年7月31日
届出の内容は
2014(H26)年3月11日 日光エナジー開発退社
▶ 日光エナジー開発退社から4ヶ月以上後
2014(H26)年4月11日 上海電力日本加入
▶ 上海電力日本加入から3ヶ月以上後
これでは、とてもではありませんが届出がされたとは言えません
また、契約書の第19条(3)は
(3)第13条第4号及び第14条の工事に着手するとき及び工事が竣功したとき
と定められていますが
2014(H26)年3月24日〜4月10日の準備作業の着手届が
2014(H26)年3月20日に提出されています
この時点において、日光エナジー開発はすでに退社していますが、着手届では、その事は報告されていません
また、規約に沿って届出が行われていれば
2014(H26)年4月11日以降の工作物の設置作業の開始
2014(H26)年5月18日の竣工
も大阪市に届出されたはずです
しかし、その時点では合同会社の執行社員の変更は報告されず
2014(H26)年7月31日になってようやく報告されました
この事からも、日光エナジー開発の退社、上海電力日本の加入については、そもそも届け出るつもりはなく、竣工式等でマスコミの取材を受け慌ててアリバイ的に後付で「事後報告」がされたに過ぎません
松井市長の言う届け出もまともに行われていなかったのです
届け出制であったと言うのもウソ
届け出がされていたと言うのもウソ
大阪市会でウソを並べるウソつき松井市長は絶対に許されません
[2022-10-10 追加]
合同会社の役員については以下のサイトを参考にしてください
freee株式会社 合同会社の「代表社員」は複数いてもいい?
業務執行社員との違いも詳しく解説 - 業務執行社員と代表社員の位置づけ
『合同会社 咲洲メガソーラ「大阪ひかりの泉」プロジェクト』は『業務執行社員が複数いる場合』があてはまります
資料
大阪市会録画配信 建設港湾委員会 令和4年6月10日午後1時資料
添付資料前田和彦委員配付資料 (PDF 3,260KB)