『合同会社のメンバー変更が届出制であった』は真っ赤なウソ - ウソつき松井市長は許せません

届出制はウソ

松井市長は 大阪市会において

『合同会社のメンバー変更が届出制であった』
『届出制に問題であった』

と答弁していますが、これば全くのウソです

大阪市 令和4年6月常任委員会(建設港湾) 06月10日-01号 松井市長答弁

問題点は、要は途中で違う事業者が届出だけで入るのはおかしいということですか。届出だけで入るのは。
 我々は、今はルールとしては届出でメンバーを変更できるんです。なぜそうしてるかというと、我々が求めてるのは、我々が規定したルールどおりに事業をしてもらうことです。

大阪市に提出された「届け出」を確認します

代表社員変更届出

届け出のタイトルが『賃貸借契約書第19条3項』に基づく『代表社員変更』となっていますので賃貸借契約を確認します

契約書19条3項

契約書では(届出義務)として
『乙』の住所、氏名等に変更があったとき
直ちに届け出なければならない

とされています

契約締結時までさかのぼって『乙』を確認します

2012(H24)年12月26日の入札後の契約書を確認します

連合体名称

次に、合同会社に事業継承した時の提出書類を確認します

合同会社名称

つまり、合同会社に事業継承した時点で『乙』は

2012(H24)年12月26日

乙(賃借人)
連合体名 連合体咲洲メガソーラー「大阪ひかりの泉」プロジェクト
代表構成員
住所 大阪市天王寺区玉造元町2丁目32−203
氏名 伸和工業株式会社
代表取締役 西村 浩
構成員
住所 大阪市中央区北浜2丁目1−14 タカラ淀屋橋ビル10F
氏名 日光エナジー開発株式会社
代表取締役 張 性敏

から

2013(H25)年10月29日

乙(賃借人)
合同会社 咲洲メガソーラ「大阪ひかりの泉」プロジェクト
住所 大阪市天王寺区玉造元町2丁目32-203
代表社員 西村 浩

に変更となりました

合同会社になった時点で『乙』は、代表社員のみとなっていて業務執行社員は届出をしていません

そして、2014(H26)年7月31日に

賃貸借契約書第19条3項に基づく『代表社員変更について』

のタイトルで届出が行われました

2014(H26)年7月31日

乙(賃借人)
合同会社 咲洲メガソーラー大阪ひかりの泉プロジェクト
住所 大阪市天王寺区玉造元町二丁目32番203号
代表社員 信和工業株式会社
奈良市富雄北三丁目10番11号
職務執行者 西村 浩
住所 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
代表社員 上海電力日本株式会社
東京都江戸川区小松川3丁目12番2−810号
職務執行者 刁 旭

ですから合同会社への継承以降は、『合同会社の名称』、『代表社員の名称』、『住所』の変更があれば届け出を行う取り決めになっていたに過ぎません

業務執行社員など代表社員以外の社員が変更になった場合の届け出についてのルールは定められていません

社員に関する事項
(イ)業務執行社員 日光エナジー開発株式会社は平成26年3月11日退社。
(ロ)業務執行社員 上海電力日本株式会社は平成26年4月11日加入。
上記の通り変更いたしました

この業務執行社員に関する事項は『代表社員変更』の届け出のついでに自主的に報告されたに過ぎません

松井市長は大阪市会に於いて、不正な手続きをごまかすために、「届出制」が問題であったとウソの説明をしました

大阪市会でウソをつく松井市長は絶対に許されません


[2022-10-10 追加]
合同会社の役員については以下のサイトを参考にしてください

freee株式会社 合同会社の「代表社員」は複数いてもいい?
業務執行社員との違いも詳しく解説 - 業務執行社員と代表社員の位置づけ

『合同会社 咲洲メガソーラ「大阪ひかりの泉」プロジェクト』は『業務執行社員が複数いる場合』があてはまります


資料
大阪市会録画配信 建設港湾委員会 令和4年6月10日午後1時資料
添付資料前田和彦委員配付資料 (PDF 3,260KB)